2017.06.24 Saturday
いわゆる共謀罪の成立とその適用
2017年6月15日、「改正組織的犯罪処罰法」いわゆる共謀罪が、参議院本会議で可決、成立した。
実際に、どのような個人あるいは団体が、この法律の適用を受けるのか、現在では定かではないが、それでも、以下の人々あるいは団体には、決して適用されないことは断言できる。 すなわち―― 1. いわゆる振り込め詐欺グループ 2. いわゆる暴力団 3. 総理のお友だち |
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