2017.10.20 Friday
改憲? 護憲?
「憲法改正などとはケシカラン! (日本国)憲法第99条には、憲法尊重擁護の義務を規定した条文がある! その憲法を改正しようなどと云うのは、憲法違反もはなはだしい!」
と、のたもうむきがある。俗に、リベラルを標榜し、左翼(最近では、ブサヨ、クサヨ、などと呼ばれてもいるらしいが)などと呼ばれている方々である。 しかし、現行の憲法には、第96条に、憲法改正の手続きが規定されている。と、云うことは、憲法が憲法自身、みずからが改正されることを認めているのである。 にもかかわらず、憲法改正を希求するなどとは憲法違反だ、などと云うのは、それ自身が、憲法違反、憲法第96条に違反する主張なのである。 かつて、“不磨の大典”と呼ばれた大日本帝国憲法ですら、その第73条に、改正の手続きが定められていたのである。 大事なのは、憲法を改正するか否か、ではなく、その改正の要不要、改正するとすれば、どの条項を、どのように改正するのか、そこにこそ、ある。 そのことを閑却して、徒らに憲法改正反対、護憲を唱えるのは、あたかも、かつて、大日本帝国憲法を“不磨の大典”として、その擁護を唱えた旧思想の持ち主たちと、なんら変わりない考え方、と、云わざるを得ない。 |