2019.04.12 Friday
振替休日の日のひとりめし(朝)
トースト(6枚切り×2枚)、半熟卵(2個)、プレーン・ヨーグルト、野菜ジュース、バナナ
“振替休日の日”と云っても、そんな記念日が、公式にも非公式にも、存在するわけではない。わたいが勝手に、命名したのである。 と、云うのも、1973年の今日、祝日法が改正されて、振替休日が誕生したためである。 現在のわたいたちならば、主に日曜日と、祝休日が重なった場合は、月曜日が休日になる、と、云うことは、当たり前のように思われるが、じつはこの年この日の祝日法が改正され、施行されるまでは、日曜と祝休日が重なっても、翌月曜が休みになる、と、云うことは、なかったのである。 1973年、と、云えば、昭和48年であるから、意外と最近(?)のことである。 振替休日は、「国民の祝日に関する法律」第3条第2項に規定されている。すなわち──、 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 ──と、云うものである。 週休二日制がほとんど当たり前のようになった現在、 ──なんで土曜日と祝日が重なったときは、振替(休日)にならないんだ? と、云う声が聞こえることもままあるが、それはこう云うわけなのである。 この条文によると、例えば、5月4日が日曜と重なった場合、翌月曜は5月5日、「こどもの日」で、「国民の祝日」であるから、その翌日──火曜日──が、振替休日となる、のである。 いったいに、法律などと云うものは、ある特定の一部の人びと以外には、味も素っ気もなく、なんの面白みもないものであるが、この法律だけは、別であろう。興味も関心も高かろう、と、思われる、数少ない法律のひとつである。 もっともそのことと、わたいの食卓に並ぶ献立とには、なんらの関連もない。 休日が振替えられようと振替えられまいと、法律に興味関心があろうとなかろうと、そんなこととは一切無縁の、いたって超脱高踏な、いつもどおりの献立である。 |