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改憲は憲法違反?
「(日本国)憲法第九九条には、憲法尊重擁護の義務が規定されている。
すなわち、『天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。』とある。
したがって、総理や政治家が改憲を唱えるなど、憲法違反だ」
などと述べる人たちがいます。
こう云う人たちを、“愚昧の輩”と云います。
関西言語圏では“バカ”、関東言語圏では“アホ”、と、云います。
ちなみに、吾人が育った九州地方では、“ふうけもん(「呆け者」の訛りでしょう)”と、云います。
より適確に云いますと、……各種マスコミが自主規制して、使用していない言葉になりますので、吾人もそれに倣います。

ではなぜ、それらの人々が、“愚昧の輩”、“バカ”、“アホ”、“ふうけもん”、あるいは各種マスコミが自主規制して、使用していない言葉でしか適確には表現し得ない人、なのでしょうか?

理由は簡単です。
(日本国)憲法には、その第九章(第九六条)に、憲法改正の手続、その公布が定められています。
と、云うことは、憲法はそれ自身、改正されることを前提している――認めている――ことになります。
憲法はそれ自身、改正されることを認め、改正されることを前提して、その手続を定めているのです。
にもかかわらず、「憲法改正を唱えるなど、憲法違反だ!」などとのたもうなど、それこそ、憲法違反――憲法第九六条違反です。

それくらいのことが解らない人たちを、いったい、なんと呼べばいいのでしょうか?

ところで、先述しましたように、憲法第九九条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と、あります。
と、しますれば、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」以外の人たちは、この憲法を「尊重し擁護する義務を負」わないわけですよね。
そして、その義務を負わない以上、その義務を果たすことも、当然、求められていないでしょう。なにしろ、果すべき義務を負っていないのですから。憲法の条文を素直に解釈すれば、当然、そうなりますよね?
| 遊冶郎 | 気まぐれなコラム | 12:13 | - | - |


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